障害年金について

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事が制限されるようになったときの生活保障のための年金、ほとんどの病気とけがが対象です。
審査によって支給・不支給・障害等級が決定されるため、初回請求の際は準備がとても大切です。
また、一度決まった不支給・障害等級に不服申し立ての制度はありますが、期間の縛りがあり時間もかかります。
ご自身での対応が難しいと感じた時は、専門家である社会保険労務士へのご相談をお勧めします。
大阪の社会保険労務士をお探しならテイク・フィールド社労士事務所
病気やケガで生活や仕事に制限の生じてしまう方の障害年金の申請を、プロの社労士がお手伝いします。
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事が制限されるようになったときの生活保障のための年金、ほとんどの病気とけがが対象です。
審査によって支給・不支給・障害等級が決定されるため、初回請求の際は準備がとても大切です。
また、一度決まった不支給・障害等級に不服申し立ての制度はありますが、期間の縛りがあり時間もかかります。
ご自身での対応が難しいと感じた時は、専門家である社会保険労務士へのご相談をお勧めします。
難しい専門用語は使わず、申請書類についても丁寧にお答えします。
弊所では、社会保険労務士がヒアリングから申請まで責任をもって担当します。
ヒアリングの際は、お話しやすい環境を心がけています。
障害年金の制度は複雑なため、内容がわからないまま請求するまたは請求をしないことで、本来必要とされる支援を受けられない可能性があります。
ひとり一人の症状やお悩みを丁寧にヒアリングして、必要な支援が行き届くようお手伝いします。
あきらめないで、まずはお気軽にご相談ください。
女性相談員もおりますので、ご希望の際はお申し出ください。
初診日に加入していた年金の種類によって、受給できる障害年金の種類が決まります。
また、初診日に年金に加入していない場合(20歳前と60歳以上65歳未満を除く)は障害年金を受給できません。
※初診日とは・・・障害の原因となった病気やけがについて、はじめて医師の診療を受けた日のこと
初診日の前日を基準に、年金加入期間の保険料について、以下の①②どちらかを満たしている必要があります。
※初診日が20歳前にある場合は、保険料納付要件は問われません
障害認定日に、国が定める障害の程度に該当していることで等級が決まります。
※障害認定日とは・・・以下の①②のどちらかです。
☆主な要件をわかりやすく書いています。詳しくはご相談ください。
うつ病、統合失調症、発達障害、高次脳機能障害
知的障害、てんかん
視力・視野障害、聴力障害、言語機能の障害
手足、肢体の機能の障害
肺結核、呼吸不全、喘息
慢性心不全、ペースメーカー装着
慢性腎不全、人工透析施行
肝硬変、慢性肝炎、肝臓移植
糖尿病、糖尿病性網膜症
人工肛門・新膀胱造設
がん
難病
請求後の不服申し立て、1~5年毎の更新、症状が重くなった際の手続きも対応可能です。